慰謝料?養育費?離婚に関するお金には、どんなものがあるの?
2016/04/18
本エントリーの目次
離婚を考えていく上で、避けて通れない検討事項の一つにお金があります。
感情的に離婚したい、そう思っても経済的自立が難しい等の理由で、離婚を躊躇されている方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、離婚とお金をテーマにしたいと思います。
離婚に関するお金
離婚に関するお金には、大きく以下の3つがあります。
- 財産分与
- 慰謝料
- 養育費
これとは別に離婚協議中に別居していた場合は別途、婚姻費用というものが関係してきます。
この婚姻費用とは、別居中の夫または妻(及び一緒に別居している子ども)の婚姻生活を継続するために必要な費用のことで、相手に対してこの費用を請求することが可能です。
それぞれについての概要は、以下のとおりです。
財産分与
財産分与とは読んで字のごとくで、結婚生活を続けてきた中で築いてきた財産を分与することです。
これは名義が夫、または妻のどちらかのものであっても関係ありません。
それは夫婦で協力して築いた財産であるということです。
ただし独身生活の時にそれぞれが貯めていた貯金は、この範囲外となります。
具体的にはどんなものが対象になるのかについてですが、土地、家屋等の不動産、自動車、家財、預貯金といった動産が対象となります。
では、これらを合計して半分にするのかというと、そうではありません。
財産を形成していく上での、夫婦双方の貢献度によって分配を決めます。
ただ貢献度というものを当事者同士の協議の中で決めるのは難しいため、協議離婚の場合は半々に分けることが多いと言われています。
ちなみにはるる達元夫婦は、きっかり半分にしました。
慰謝料
これは有責(離婚の原因になった浮気などをした)の相手に対して、精神的苦痛を受けた夫または妻が請求可能となります。
そのため離婚の際に、常にどちらかが支払うものではありませんが、一般的な相場としては、100~300万円くらいと言われています。
はるる達元夫婦の場合は、互いにゼロです。
ただ浮気をして離婚した、はるるの友人夫婦の例では、200万円の慰謝料が発生したようです。
そして一括では払えず、分割にしたとか…。
養育費
これはご存知の方も多いでしょう。
子どもを養育する親は、相手に対して、子どもの養育費用を請求可能です。
尚、離婚して子供を養育している母子家庭の2割弱しか養育費をもらっていない、という調査結果があります。
つまり8割の父親は養育費を払っていない、ということです。
養育費を払ってもらえなくて困った…。
こうならないためにも、養育費に関する取り決めを記述した(強制執行認諾約款が明記された)公正証書を作っておくと良いでしょう。(公正証書についての詳細は、公正証書作成のすすめをご覧ください。)
尚、養育費と婚姻費用については、東京家庭裁判所のwebサイトで養育費・婚姻費用算定表というものが公開されています。
この表を見れば、自身が養育費を払う、あるいはもらう上での目安となる金額が分かります。
また算定表に関する詳細は、養育費はいくらもらえるの? いくら払うの? 目安や相場が知りたい!にで書いているので、ぜひ参考になさってください。
実際には個々の事情が考慮されるため、すべてこの通りとはいきませんが、目安にはなるでしょう。
先立つものは金
なんて言いますが、離婚においてもこれは事実です。
実家に頼れるなら別ですが、そうでない場合、ある程度のお金が無ければ、離婚後の生活は立ち行きません。
そのため財産分与については、よく話し合うことをおすすめします。