補足:離婚を切り出されたら
2015/10/02
前回、前々回と離婚を切り出されたら、というテーマでお送りしましたが、今回はその補足。
以前にも書いたとおり、離婚をするには双方の合意に基づくか、またはそれ相応の理由(不貞行為、性格の不一致等その他婚姻を継続し難い重大な事由等)が必要です。
ただ相手から離婚を切り出された場合、相手は何とかしてあなたと離婚したいと考えているわけです。
もし、あなたの認印を相手が持っていたら…。
そう、勝手に離婚届けに記入・押印され、市役所に提出されてしまうかもしれないのです。
もちろん離婚届けの氏名欄は自著が必要です。
そのため本来はいけないこと。
ですが、とにかく離婚したいと考えている相手であれば、十分こういった強硬策に出る可能性は考えられます。
そしてこういったケースでは、残念ながら離婚が成立してしまいます。
離婚届けを受理した市役所の担当職員がそういった個別の事情を察することがあれば、待った!
となるかもしれません。
ですが通常は、離婚届けの記入上の不備の確認にとどめ、市役所が個別の事情に立ち入ることはまずないでしょう。
勝手に離婚届けを出されたら、気付けないの?
勝手に離婚届けを出され、離婚が成立してしまった場合、気付くことができないのかというと、そうではありません。
離婚届けの受理から数日後に、市役所から離婚受理通知という書類が届き、確かに離婚届けを受理しましたよ、という書類が自宅に届きます。
はるるの場合は元妻と一緒に離婚届けを市役所に提出に行き、離婚後1週間ほどで届きました。
これで異議を唱えれば、離婚撤回!となるかというと、そうではありません。
なぜなら既に離婚が成立してしまっているからです。
こうなってしまうと、離婚無効の調停を家庭裁判所に申し立てて双方で話し合う、それでもだめなら訴えを起こし、裁判による判断となります。
このように違法であろうと、一度離婚届けを勝手に提出、受理されてしまうと、後でこれを撤回するのは非常に大変です。
不受理申出制度の利用を検討しよう!
こういった事態を防ぐために不受理申出制度というものがあります。
これは事前に市役所に指定の届出を受理しないようにお願いしておく制度です。
離婚届けを受理しないでください!
とお願いしておけば、あなたに秘密で勝手に届け出を出されても受理されず、面倒な事態になることを防げます。
そのため、もしかしたら相手が勝手に離婚届けを出してしまうかも!?
そういったケースが考えられてしまう場合は、この制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。