公正証書の作り方
2015/10/05
前回、協議離婚をする場合は公正証書を作り、離婚の際の合意内容を書類にしておくことにより、後々の(車や金品等をくれるって)言った!言ってない!
といった、水掛け論になることを防ぐことが重要である、と説明しました。
そこで今回はこの、公正証書の作り方について説明したいと思います。
本エントリーの目次
公正証書の作り方
公正証書を作ることができるのは、各自治体にある公証役場にいる公証人という方です。
そのため私たちができるのは、公証人にこれこれこういう内容で作ってください、とお願いするところまでです。
公証役場についての詳細は、各自治体のwebサイトに掲載されていると思いますので検索してみてください。
ちなみにはるるの住む都市では、公証役場は駅近のビルの一室にありました。
そして事務所が想像していたよりも、はるかに小さくてビックリしたほど。
また公証役場に訪問する際は、事前に予約が必要であることが多いので、電話で確認した方が良いでしょう。
公証役場に行く前に簡単なメモ書きを準備!
さて、公正証書を作るにあたって私たちができるのは、”公証人が公正証書を作成するために必要な内容を公証人に伝える(あるいはその為の資料の作成)”まで、というのは先に書いたとおり。
この資料ですが、実はなんでもいいのです。
要は公正証書にしたい内容が公証人に伝われば良いので、公正証書にしたい内容を箇条書きにしたメモ書きだってOKのはずです。
それを基に公証人が公正証書の原案を作ってくれるので、それを夫婦双方で確認し、問題がなければ正式な公正証書にしてくれます。
この正式な公正証書ができあがると、夫婦双方が再度内容を確認し、運転免許証などによる本人確認後、押印して公正証書が完成します。
公正証書作成の流れ
公正証書作成の流れを簡単にまとめると、以下のとおりです。
- 夫婦間で協議離婚することに合意する。
- 離婚に際し、財産分与、(子供がいれば)養育費、親権をどうするのか等の条件を決める。
- 決めた条件を書類に箇条書きなどでまとめる。
- 公証役場の場所を調べ、電話で予約を入れる。
(このあたりの流れは自治体や公証役場によって異なる場合もあるので、事前に電話で確認してください。) - 夫婦どちらかもしくは両方で公証役場に行き、条件の箇条書きについて公証人との質疑応答をし、内容を公証人に伝える
この時、名義変更が必要な不動産、動産(車等)がある場合は、それぞれ別途書類が必要になることがあります。
事前に公証役場に電話でどんな書類が必要になるかを確認すると良いでしょう。 - 1週間ほどで原案ができるのでそれを確認し、内容に誤りがないかを確認する。
この時、気になるところや疑問があれば、必ず公証人に確認してください。
いったん正式な公正証書にしてしまうと、簡単には変更できません。
公正証書内容を変える = 新しい公正証書を作る、ということになるので。
そのため確認は入念に行いましょう。 - 夫婦双方の原案確認後、何度か訂正を行い、最終的な公正証書ができあがると再度公証役場に行きます。
そこで再度夫婦双方が内容を確認し、運転免許証などによる本人確認後、押印して公正証書が完成となります。
上記2~3の部分を間に入って代行して作ってくれる有料サービス(数万円)もありますが、自分たちで行えば無料です。
また不安なところや内容の不備については、上記5の公証役場で公証人に相談することも可能です。
そのため上記2~3の部分は可能であれば、自分たちで作った方が良いと思います。
以上で公正証書の作り方の流れについては、ある程度イメージができたのではないでしょうか。
そこで次回は、公正証書に記載すべき内容やポイントについて書きたいと思います。