公正証書に盛り込む内容を検討する際のポイント
2015/10/05
前回は公正証書を作る場合、公証役場に行き、公証人に公正証書に盛り込みたい内容を、箇条書きにしたメモ書き等を渡して作ってもらうと良い、と書きました。
そこで今回は、このメモ書きをどのように作れば良いか、そのポイントについて書きたいと思います。
公正証書に盛り込みたい内容を検討する
そうは言っても何を書けばいいのか、とっかかりが分からないという方も多いでしょう。
この場合、まずはサンプルをネット上で探してみるのがおすすめ。
検索サイトで”離婚 公正証書 テンプレート”などといったキーワードで検索すると、離婚時に作成する公正証書の文例やテンプレートが多数見つかると思います。
その中で良さそうだと思った数個をピックアップして内容を比較しつつ、自分たちに当てはめて記述していくと簡単です。
はるるの場合は見つかったテンプレート4つ程を見比べて、それぞれで抜けているところを補いながら、Wordファイルに自分たちの合意内容を記述していきました。
甲乙文は慣れないと大変ですから、最初は名前で書いておき、最後に甲乙丙に一括置換するとミスがないでしょう。(公証人に渡すメモであれば、夫は、妻は、と言った書き方でもOKですが、多くのテンプレートは甲乙文を使った、本物の公正証書に近い内容の物が多いため。)
尚、はるるはテンプレートを基に、本物の公正証書のような文言を作って公証人に原案の作成を依頼しました。
ですがメモ書き程度の内容でも、意味が分かりさえすれば、公証人は公正証書の原案を作ってくれます。
それも公証人の方の仕事の一つです。
公正証書の内容を検討する際のポイント
公正証書には、決め事を何でも書けるわけではありません。
そこで次は、公正証書の内容を検討する際のポイントをいくつかご紹介します。
法律に違反する内容を書かない
これは当然ですが、法律に違反する内容を書くと公証人に内容を削除されるか、内容を違反の無い内容に修正するが良いか、と聞かれるはず。
曖昧な内容を書かない
たとえば養育費はこれから18年間、5万円以上払う。
といった文言は、いつからいつまでの18年間なのか、5万円以上って具体的にいくらなのか、毎月もしくは年払いなのか等、あいまいな箇所があるため公正証書には書けません。
こういった場合は、以下のように書く必要があります。
夫は妻に養育費として、平成28年4月から平成46年3月まで、月末に5万円を○○銀行xx支店の普通預金口座(口座番号:△△△△△△△)に振り込む。
先の例とは異なり、曖昧な点が排除され、公正証書の文言として機能する内容となりました。
このように、曖昧さが排除された文章となるように書くことを、心がけると良いでしょう。
ちなみに上記内容は公正証書では、以下のような文言になると思います。
“甲は、丙の養育費として、平成26年4月から平成44年3月まで、毎月末日限り(当該日が金融機関の休業日である場合は、翌営業日)、1か月あたり、金5万ずつを、乙が指定する○○銀行xx支店の乙名義の普通預金口座(口座番号:△△△△△△△)に振込送金の方法もって支払う。振込手数料は、甲の負担とする。”
決まったことをもれなく書く、書いた方が良いか分からない内容は、とりあえず書いておく
公正証書の内容は一度正式版を作ると、内容の追加、修正、削除はできません。
これを行う場合、新しい内容の公正証書を作る必要があります。
そのため決まったことをもれなく書く、書いた方が良いか判断が難しい時はとりあえず書いておき、公証人に盛り込んだ方が良いかを確認するのがおすすめ。
そうすれば、公証人が適切なアドバイスをしてくれるはずです。
努力目標のようなものは書かない
これは曖昧な内容と同じなのですが、例えば、”丙は乙が速やかに○○できるように可能な限り、尽力すること”といった内容は曖昧さが残り、記述できません。
はるるの場合もこれに近い文言があったのですが、そこは公正証書にはできません、と言われてカットされました。
公正証書に盛り込む内容を検討する際のポイントは以上です。
はるるも最初は難しいのかな、と思っていました。
しかし、ネット上の各種webサイトには多くの文例集が公開されており、それを参考にしながら、2日程で作成することができました。
人間、やってみれば、何とかなるものです。
公正証書の作成費用
最後に公正証書の作成費用ですが、これは作成した公正証書によって異なります。
それはなぜかというと、公正証書の作成費用は、公正証書の内容の目的価額というものによって異なるからです。
ただ、今回のような離婚に関する公正証書のケースでは、大多数の方が概ね5万円以内におさまるはずです。
公正証書は後々にお金や財産などでもめないためにも、ぜひ作っておいた方が良いと思います。
それでは今回はこの辺で…。